利用料について

利用者負担

月ごとの利用者負担には上限があります


障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
 

グループホームの利用者に家賃助成


グループホーム(重度障碍者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。

※補足給付額
家賃が1万円未満の場合 = 実費
家賃が1万円以上の場合 = 1万円