利用料について
利用者負担
月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限額が設定され、
ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
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(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
グループホームの利用者に家賃助成
グループホーム(重度障碍者等包括支援の一環として提供される場合を含む。)の利用者(生活保護又は低所得の世帯)が負担する家賃を対象として、利用者1人当たり月額1万円を上限に補足給付が行われます。
※補足給付額
家賃が1万円未満の場合 = 実費
家賃が1万円以上の場合 = 1万円