司法・医療・福祉の連携

Ⅰ.近年の更生保護対象者の特徴

 近年、刑務所等における対象者や更生保護をめぐる状況が変化している。第一に「高齢化」、第二に「障がい等をもつ受刑者の対応」、第三に「特別な処遇の必要性」である。

高齢化

 高齢者の犯罪が増加傾向にあるなか、必然的に受刑者の年齢も高齢化している。図-1は高齢入所受刑者の推移である。また図-2は高齢入所受刑者の罪名別構成比である。

 図-2からわかるのは、高齢者率の急激な増加である。特に入所回数が多い受刑者が目立っている。すなわち、高齢者は何度も再犯を繰り返す傾向がある。また図-2から、罪名は傷害・暴行、殺人などの凶悪なものでなく、窃盗や詐欺など軽微なものが圧倒的に多い。具体的には万引きや無銭飲食などである。入所回数が多い者が増加していることからみて、刑期を満了もしくは仮出所するものの、生活の糧を得ることができず、無銭飲食等で刑務所等に戻ってくる者が多いと思われる。『犯罪白書 平成19年版』によれば、65歳以上の犯罪者のうち4分の3が2年以内に再犯に及んでいる。問題は多数の「刑務所を家とする」者の存在であるといえる。

図-1

図-1

無題1

図-2

※ 図-1図-2 法務省法務総合研究所編 『犯罪白書 平成25年版』より

障がいのある受刑者

 高齢受刑者と並んで問題とされるのは、知的障がいや精神障がいのある受刑者の存在である。近年、5年以内に3回以上再犯を行う(累犯)者に、障がいをもつ者が多くいることが山本譲司氏から指摘され、累犯障がい者との言葉が一般化した。

 過去から現在までの受刑者等に対する診断が、どこまで精密であるか不明なため経年的な比較が困難であり、精神障がい者等の犯罪が増加しているかについて軽々に判断することはできないが、実態的には少なからず知的・精神障がい者等が受刑している(表-1参照)。通俗的な意見では、刑法第39条の規定から、精神障がいをもつ場合「心神喪失のため罪を問うことはできない」ので刑に服することはないとの理解もあるが、現実的には「心神耗弱」状態として、減刑されることで刑に服す場合や、当該犯罪が直接的に精神障がい等の影響ではないと判断され、受刑する場合もある。さらに新受刑者に行う知能テストで、69以下(明らかに知的障がいがある)が約20.5%にみられ、49以下が約3.5%も存在している(表-2参照)。

表-1表-2

※ 表-1表-2 法務省法務総合研究所編 『犯罪白書 平成25年版』より

特別な処遇の必要性

 特別な処遇の必要性がある受刑者等とは、一般的には高齢者や障がい者も同様であるが、ここでは各種依存症者や性犯罪者をあげる。薬物等に関する罪を犯した者は、その薬物等に対する依存傾向があり、また性犯罪者は、その特異な性的嗜好性を考えても再犯の可能性がある。性犯罪は被害者の心理的な負担を長期間にわたり与えてしまうものであるため、再犯の防止に対する特別な注意を要する。それらの人には、特別遵守事項として精神科医療機関や専門施設等の専門家による治療・支援が行われる。

 

Ⅱ.司法・医療・福祉の連携の必要性と実際

連携の必要性

 近年、対象者処遇のために、司法・医療・福祉の連携の必要性が提示されている。先に述べたように、単に矯正のみでは改善できないケースが存在しているためである。しかしながら、それらの人に対し福祉的な支援が提供されていない現実がある。前述した山本譲司氏は『累犯障がい者』のなかで実例をあげ、それらの障がい者を支援なしに単に刑務所等に収容する無意味さを、「獄の中の不条理」として提示している。

 ここで、表-1の受刑者等では知的障がい者は約1.1%とされているが、表-2の新受刑者では約20.5%に急増するという乖離には疑問が残る。少なくとも処遇において軽度の場合は「障がいなし」とされて入所中配慮を受けることができない現状が読み取れる。

 そもそも、福祉制度利用の要件である障がい者手帳を持っていないことが多い。調査によれば、矯正施設における知的障がい者もしくは知的障がいのあると疑われる者のなかで、手帳を所持している者は約6.3%であった。障がい者手帳を所持していれば、矯正施設等を出所後に福祉施設等に入所し、福祉サービスが受けられる。しかしながら手帳はあくまでも「申請主義」であり、本人の申出がない限り手帳は交付されない。受刑者等は制度自体を知らない者が多く、また申請の仕方がわからない。一般に福祉制度利用には複雑な手続きを要する場合が少なくないため煩瑣でもあり、矯正施設の職員も手を出しかねている現状がある。さらに精神障がい者等の場合は、精神医療を受ける必要もある。以上から司法・医療・福祉の連携の必要性が高いのである。特に、満期出所によって保護観察を受けない場合や保護観察が終了した後は、司法のかかわりは原則なくなる。そのためにも、障がい者手帳を持つことができる場合は積極的に申請する支援が求められる。

具体的支援のポイント

 再犯回数が多くなるほど住居不定者と無職者が増加する傾向がある。再犯と居住・就労状況は深い関係にあり、再犯防止のためには出所後の居住および就労への支援が重要となっている。地域で安定した社会生活を送るためには、入所中から出所後に居住する場所を設定しておくことが求められる。これは地域支援機関とのスムーズなケース移行や連携を図るためである。また生活保護を受給する場合、当該福祉事務所における保護の実施責任が明確になるなど、生活保護を受給しやすくすることになるので、経済的保証の意味でも重要である。

ウィサポートの取り組み

 株式会社ウィサポートでは、司法・医療・福祉、各機関との連携を強化していくことで、一人でも多くの『触法障がい』の方に地域への活動と参加をして頂くことにより、自立した生活の援助をしていきます。